平成27年度2月26日に一部施行された『空き家対策特別措置法が』5月26日に完全施行されました。
倒壊など著しく保安上危険と恐れのある状態になってきている空き家などを『特定空家等』と認定し、市町村は特定空家に対して除去、修繕などの指導・命令、行政代執行による強制執行(要件を緩和)が可能となりました。
『特定空家等』と認定されてしまうと、土地の固定資産税の課税標準が6分の1になる住宅用地特例を適用せず、更地と同等の税率になってします。(=今までの6倍の額を支払うことになる)
ちなみに『空き家』の定義は・・・
建築物は又これに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。だだし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2条1項)
そのうち『特定空家』とは・・・
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空屋等をいう。(2条2項)
同法の詳細はこちらをご覧下さい。
空き家等をお持ち方は、今まで以上に管理が大変になってきます。この機会に、売却をご検討されてみてはいかがでしょうか?