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管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外

政府がまとめた15年度税制改正大網によると、昨年成立した空家特措法に基づいて特定空家(管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど)の所有権に必要な措置をとることを勧告した場合は、その空家の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになった。

今回の措置により空家の除去・適正管理が促進され、市町村による空家対策が進むと期待されている。(at homeより)

住宅用地に対する課税標準の特例とは?

住宅用地(住宅の敷地)について200㎡以下の場合、課税標準は、固定資産課税台帳の登録価格の6分の1になります。

200㎡超の住宅用地の場合は、200㎡まではの部分は固定資産台帳の登録価格の6分の1200㎡超の部分3分の1になります。