2015/03/23
今回は、道路規定についてです。
道路は日常生活のうえでなくてはらないものですが、それだけでなく、火事や地震などの災害時に安全に避難したり消火活動や救助活動を進めるうえで必要不可欠なものです。
そこで、建築基準法は道路に関して、いくつかのルールを定めています。
『建築基準法上の道路』
●原則として、道の幅(幅員)が4m以上でなければならない
昔からの古い道の中には幅員が4m未満のものもあります。例外として建築基準法3章の規定が適用されたときにすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定したものを、建築基準法上の道路とみなします。
この道路を『2項道路』といいます。
2項道路は道路中心線から両側にそれぞれ2m後退した線をその道路の境界とみなすことになっています。
道路の境界線を後退させることを『セットバック』と呼びます。
道路の境界線とみなされる線より道路側の部分には建物を建築することはできません。また、その部分の面積を敷地面積に算入することもできません。
次回につづく・・・