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大工村不動産ブログ
道路規定について(2) 

前回に引き続き道路規定についてです。

●建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない

これを、『接道義務』といいます。

なぜ道路に2m以上接していなければならないのかというと、災害の際、特に火災に、安全な避難や消火活動が十分できるようにするためには、最低でも、道路と敷地が2m以上接しているこたが必要だからです。

※接道義務の対象となる道路には、自動車専用道路は含まれません。

※一定の建築物について地方公共団体条例で、接道義務の制限を付加されることがあります