2017/08/28
ICOI不動産の松下です。
今回の不動産に関する豆知識は第8回目の【土地境界確定】の続きとして、誰が何をするのか?をテーマにしていきます。
基本的に境界確定は土地と土地が隣り合う者同士、(官民・民民)で境界を確かめ同意していきます。
しかし、同意をするにも根拠が必要になります。根拠の一つとして境界杭・境界標・隣同士でブロック塀の中心が境界と同意した書面などがあります。しかし、杭もプレートなどもない場合はどうしたいいでしょうか?
通常こういった場合は、『土地家屋調査士』に依頼をし土地の測量をしてもらいます。土地家屋調査士は、公図や現存している杭や境界標をもとに測量をし図面を作成し境界位置をだします。
土地家屋調査士をいれないで境界位置をきめる場合もあるようですが、トラブル防止の為も土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。
※ICOI不動産では毎年3回、無料で士業専士相談会(司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・宅地建物取引士が一度に揃う)を開催しています。境界に関するご相談もよくある話です。悩んでいても何も解決しませんの是非一度ご相談下さい。次回開催予定日は11月26日(日)です。
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