2017/09/13
ICOI不動産の松下です。
9月に入り朝晩は涼しくなりすごしやすくなってきましたね(^^)/ 私は暑いのも寒いもの苦手な贅沢な体質なので今の季候が一番好ましいです!!お祭りの時期でもありますし!!笑
さて今回の豆知識は【未相続の不動産売買】についてです。
通常親などが亡くなると相続が発生し、遺産分割協議し相続登記をしていきます。しかしその相続手続きをせずに何年もそのままの状態ななっているケースがあります。
いざ相続した不動産を現金化しようした時に、相続登記をしていないと売却をすることができません。
相続した不動産を第三者に売却する場合は、必ず相続人名義に変更してからでないと売買による所有権移転登記をすることができません。
ちなみに相続において相続人どうしでトラブルが発生するケースも少なくありません。トラブルならない為にも亡くなる前に相続財産をどうするかをご家族で話し合うのも大切ことかもしれません。
※ICOI不動産では毎年3回、無料で士業専士相談会(司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・宅地建物取引士が一度に揃う)を開催しています。境界に関するご相談もよくある話です。悩んでいても何も解決しませんの是非一度ご相談下さい。次回開催予定日は11月26日(日)です。
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