ICOI不動産の松下です。
9月に入りましたが、まだまだ暑い日がつづきますね!!体調管理には十分気を付けて下さいね(^^)/
さて今回の不動産の豆知識⑪は【農地の除外申請】についてです。
みなさんはよく白地農地・青地農地と聞いた事はないでしょうか?
この2つのうち青地農地が除外申請が必要になります。
ただし、申請しても必ずとおるわけではなく、どうしても青地農地を使わなければならない理由が必要になります。青地農地は原則的に農地転用できない土地だからです。
除外申請は年2回受付しています。通常2~3月の2週間と7~8の2週間です。※変更される場合あり
時期を逃すと半年先になるので要注意ですね!
考え方によっては、半年あるので念入りに建築の打合せ期間がとれるのも魅力的です!!
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