フラット35 2015年4月の実行金利情報です!!
先月より若干上昇しました。
( )内が3月実行金利比です。
○ハウス・デポ【フラット35】4月実行金利
≪融資率9割以下≫
・15~20年:1.31%(+0.11%)
・21~35年:1.54%(+0.07%)
≪融資率9割超≫
・15~20年:1.44%(+0.11%)
・21~35年:1.67%(+0.07%)
※あくまでもこの金利は「資金実行時」の月の金利となります。
フラット35 2015年4月の実行金利情報です!!
先月より若干上昇しました。
( )内が3月実行金利比です。
○ハウス・デポ【フラット35】4月実行金利
≪融資率9割以下≫
・15~20年:1.31%(+0.11%)
・21~35年:1.54%(+0.07%)
≪融資率9割超≫
・15~20年:1.44%(+0.11%)
・21~35年:1.67%(+0.07%)
※あくまでもこの金利は「資金実行時」の月の金利となります。
今回は、道路規定についてです。
道路は日常生活のうえでなくてはらないものですが、それだけでなく、火事や地震などの災害時に安全に避難したり消火活動や救助活動を進めるうえで必要不可欠なものです。
そこで、建築基準法は道路に関して、いくつかのルールを定めています。
『建築基準法上の道路』
●原則として、道の幅(幅員)が4m以上でなければならない
昔からの古い道の中には幅員が4m未満のものもあります。例外として建築基準法3章の規定が適用されたときにすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定したものを、建築基準法上の道路とみなします。
この道路を『2項道路』といいます。
2項道路は道路中心線から両側にそれぞれ2m後退した線をその道路の境界とみなすことになっています。
道路の境界線を後退させることを『セットバック』と呼びます。
道路の境界線とみなされる線より道路側の部分には建物を建築することはできません。また、その部分の面積を敷地面積に算入することもできません。
次回につづく・・・
今回は、『用途地域』についてのお話です。
都市計画法や建築基準法などにより、土地利用にはさまざまな制限が定められています。そのなかで最も基本となるものが「用途地域」による建築物の用途制限です。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域・第二種住居地域
準住居地域・近隣商業地域・商業地域
準工業地域・工業地域・工業専用地域
用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率
(容積率と言います。)、道路の幅に見あった建物の高さなどのルールがあります。