大工村

大工村不動産ブログ
平成27年度 住宅・土地税制改正のポイント

平成27年度税制改正法案が平成27年3月31日に可決・成立、
同日に公布、4月1日に施行されました。

 ・ 住宅ローン減税の適用期限が1年6カ月延長 
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 ・ すまい給付金制度の適用期限が1年6カ月延長 
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 ・ 住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用期限が4年6カ月延長され、非課税限度額が充実 
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2015年5月 フラット35 金利情報

2015年5月 フラット35 実行金利情報です!!

≪融資率9割以下≫

1520年:1.23%(-0.08

2135年:1.46%(-0.08%)

  ≪融資率9割超≫

1520年:1.36%(-0.08%)

2135年:1.59%(-0.08%)

先月より下がりました。

( )内が4月実行金利比です。

あくまでもこの金利は「資金実行時」の月の金利となります。

 

 

リノベーションイベント参加!!

先日、NPO大工村『リノベーションイベント』に参加させていただきました。

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大工さん・工務店さんは、家づくりを通じて災害に強く、お施主様に身近な存在、地域の『家まもり』だと考えています。

我々、不動産屋としても同じ考えをもっています。

また、地域の安全性や災害時の地域住民の連携ができる町づくりしていかなければならないと考えています。

「イザ!」という状況を乗り越え為には、一人一人の協力が必要になり子供達も立派な力になると思います。

みんなで助け合える町づくりができるよう、この様な活動を通じて日々努力していきたいです(^^)/

フラット35 リフォーム一体型ローン 取扱い開始!!

住宅金融支援機構は、2015年4月20日より『フラット35(リフォーム一体型)』の取扱いを開始します。

中古住宅の購入と併せてリフォーム工事を行う場合、中古住宅の購入資金とリフォーム工事資金を1つの『フラット35』で借り入れできる制度で、住宅が『フラット35』の技術基準を満たしていなくとも、リフォームにより満たせば利用できます。

借入額は100万円以上8,000万円以下で、中古住宅購入額とリフォーム工事費の合計額以内となります。

詳細は、住宅金融支援機構のページこちらでご確認下さい。

道路規定について(2) 

前回に引き続き道路規定についてです。

●建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない

これを、『接道義務』といいます。

なぜ道路に2m以上接していなければならないのかというと、災害の際、特に火災に、安全な避難や消火活動が十分できるようにするためには、最低でも、道路と敷地が2m以上接しているこたが必要だからです。

※接道義務の対象となる道路には、自動車専用道路は含まれません。

※一定の建築物について地方公共団体条例で、接道義務の制限を付加されることがあります

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