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住宅ローン減税

今年も、確定申告の時期が近づいてきました。

今年の確定申告の時期は、2月16日(月)~3月16日(月)です。

そこで今回は、住宅ローン減税についての記事をアップします(^^)/

住宅ローン減税は確定申告の手続きをしなければ受けられることができません。

昨年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられて住宅購入の負担が増したことに伴い住宅ローン減税が拡充されました。

また、『認定長期優良住宅』や『認定低炭素住宅』ならば減税幅がさらに大きくなります。

詳しくは、⇩をご覧下さい。

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フラット35 2月金利情報!!

先月の金利より、またさらに下がり、

今月も史上最低金利を更新しております

≪融資率9割以下≫

1520年:1.10%-0.1%

2135年:1.37%-0.1%

  ≪融資率9割超≫

1520年:1.54%-0.1%

2135年:1.81%-0.1%

※あくまでもこの金利は「資金実行時」の月の金利となります。

また更に昨年12月に政府より緊急経済対策が発表されたことに伴い、住宅金融支援機構では
【フラット35】の制度拡充を行うことになりました。概要は以下の通りです。


・実施内容(1):【フラット35】Sの金利引き下げ幅を現在の年▲0.3%⇒▲0.6%に拡大
・実施内容(2):融資率9割超の上乗せ金利を0.13%に引き下げ(現行は融資率9割以下の金利に0.44%を上乗せ)
・実施開始日:平成26年度補正予算案成立後
・実施期間:住宅金融支援機構の発表日から最大1年間の予定
*ただしこの制度拡充には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は終了日は前倒しとなります。
尚、実施開始日が決定の際は、改めて詳細をお伝えする予定です。

 

贈与税 新年から贈税!!

相続税が1月1日から増税となります。

遺産から差し引く基礎控除が縮小され、課税対象者は現在の約1.5倍に増える見通しです。

(基礎控除2014年まで→5000万円+法定相続人1人あたり1000万円が2015年から→3000万円+法定相続人1人当たり600万円に変更された。

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管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外

政府がまとめた15年度税制改正大網によると、昨年成立した空家特措法に基づいて特定空家(管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど)の所有権に必要な措置をとることを勧告した場合は、その空家の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになった。

今回の措置により空家の除去・適正管理が促進され、市町村による空家対策が進むと期待されている。(at homeより)

住宅用地に対する課税標準の特例とは?

住宅用地(住宅の敷地)について200㎡以下の場合、課税標準は、固定資産課税台帳の登録価格の6分の1になります。

200㎡超の住宅用地の場合は、200㎡まではの部分は固定資産台帳の登録価格の6分の1200㎡超の部分3分の1になります。

フラット35 2015年1月 金利情報!!

2015年1月の金利情報です!!

先月の金利より、またさらに下がり、今月も史上最低金利を更新しております。

○ハウス・デポ【フラット35】1月金利

  ≪融資率9割以下≫

1520年:1.20%-0.09%

2135年:1.47%-0.09%

  ≪融資率9割超≫

1520年:1.64%-0.09%

2135年:1.91%-0.09%

※あくまでもこの金利は「資金実行時」の月の金利となります。

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