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大工村不動産ブログ

不動産に関する豆知識の記事

省エネ住宅ポイント制度 最大45万円分!!

「省エネ住宅ポイント制度」は、かつての住宅エコポイントと同様に、国が定めた省エネ基準を満たしたエコ住宅を新築(購入を含む)した場合やエコリフォームをした場合に、ポイント(1ポイント=1円に相当)が受け取れる制度です。新築、購入の場合で30万ポイント、リフォームの場合(工事内容に応じたポイント加算方式)で最大30万ポイント(併せて耐震改修を行う場合は最大45万ポイント)が受け取れます。

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詳細は国土交通省のページこちらをご覧下さい。

住宅ローン減税

今年も、確定申告の時期が近づいてきました。

今年の確定申告の時期は、2月16日(月)~3月16日(月)です。

そこで今回は、住宅ローン減税についての記事をアップします(^^)/

住宅ローン減税は確定申告の手続きをしなければ受けられることができません。

昨年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられて住宅購入の負担が増したことに伴い住宅ローン減税が拡充されました。

また、『認定長期優良住宅』や『認定低炭素住宅』ならば減税幅がさらに大きくなります。

詳しくは、⇩をご覧下さい。

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フラット35 2月金利情報!!

先月の金利より、またさらに下がり、

今月も史上最低金利を更新しております

≪融資率9割以下≫

1520年:1.10%-0.1%

2135年:1.37%-0.1%

  ≪融資率9割超≫

1520年:1.54%-0.1%

2135年:1.81%-0.1%

※あくまでもこの金利は「資金実行時」の月の金利となります。

また更に昨年12月に政府より緊急経済対策が発表されたことに伴い、住宅金融支援機構では
【フラット35】の制度拡充を行うことになりました。概要は以下の通りです。


・実施内容(1):【フラット35】Sの金利引き下げ幅を現在の年▲0.3%⇒▲0.6%に拡大
・実施内容(2):融資率9割超の上乗せ金利を0.13%に引き下げ(現行は融資率9割以下の金利に0.44%を上乗せ)
・実施開始日:平成26年度補正予算案成立後
・実施期間:住宅金融支援機構の発表日から最大1年間の予定
*ただしこの制度拡充には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は終了日は前倒しとなります。
尚、実施開始日が決定の際は、改めて詳細をお伝えする予定です。

 

管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外

政府がまとめた15年度税制改正大網によると、昨年成立した空家特措法に基づいて特定空家(管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど)の所有権に必要な措置をとることを勧告した場合は、その空家の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになった。

今回の措置により空家の除去・適正管理が促進され、市町村による空家対策が進むと期待されている。(at homeより)

住宅用地に対する課税標準の特例とは?

住宅用地(住宅の敷地)について200㎡以下の場合、課税標準は、固定資産課税台帳の登録価格の6分の1になります。

200㎡超の住宅用地の場合は、200㎡まではの部分は固定資産台帳の登録価格の6分の1200㎡超の部分3分の1になります。

仲介手数料について

今回は、【仲介手数料】についてです。

仲介手数料とは不動産会社(宅地建物取引業者)を通じて不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、成功報酬として不動産業者に支払うお金のことです。

あくまで成功報酬なので、売買や賃借の依頼しても取引が成立しなければ支払う必要はありません

では、仲介手数料はいくら??

仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。(宅建業法第46条)

売買の場合

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計算例:1000万円の土地を購入した場合(税込計算)

    ① 200万円までは5.4%の料率なので、5.4%をかけます。
      200万円×5.4%=10.8万円

    ② 200万円超~400万円までは4.32%の料率なので、200万円を4.32%でかけます。
      200万円×4.32%=8.64万円

    ③ 400万円超~は3.24%の料率なので、残り600万円に3.24%をかけます。
      600万円×3.24%=19.44万円

       ①+②+③=388,800円(税込)になります。 

でも、計算が面倒ですよね!?もっと簡単な速算式があります。

一般的には、よくこちらが使われています。

    ① 代金額200万円以下の場合         代金額✕5%+消費税

    ② 代金額200万円超で400万円以下の場合    代金額✕4%+2万円+消費税

    ③ 代金額400万円超             代金額✕3%+6万円+消費税

                        

賃借の場合

依頼者(貸主・借主)の双方から得られる報酬額の合計金額は、借賃(消費税を含まない)の1月分の1.08倍に相当する金額以内(1カ月分の賃料+消費税)で、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1月分の0.54倍に相当する金額以内と定められています。

 

貸主と借主が家賃1カ月分相当額を折半して消費税をプラスした金額を仲介手数料として支払うことになっているのですが、実際は、借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。

 

 

詳しくは不動産業者にお尋ね下さい。

 

 

 

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