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不動産に関する豆知識の記事

フラット35 リフォーム一体型ローン 取扱い開始!!

住宅金融支援機構は、2015年4月20日より『フラット35(リフォーム一体型)』の取扱いを開始します。

中古住宅の購入と併せてリフォーム工事を行う場合、中古住宅の購入資金とリフォーム工事資金を1つの『フラット35』で借り入れできる制度で、住宅が『フラット35』の技術基準を満たしていなくとも、リフォームにより満たせば利用できます。

借入額は100万円以上8,000万円以下で、中古住宅購入額とリフォーム工事費の合計額以内となります。

詳細は、住宅金融支援機構のページこちらでご確認下さい。

道路規定について(2) 

前回に引き続き道路規定についてです。

●建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない

これを、『接道義務』といいます。

なぜ道路に2m以上接していなければならないのかというと、災害の際、特に火災に、安全な避難や消火活動が十分できるようにするためには、最低でも、道路と敷地が2m以上接しているこたが必要だからです。

※接道義務の対象となる道路には、自動車専用道路は含まれません。

※一定の建築物について地方公共団体条例で、接道義務の制限を付加されることがあります

道路規定について

今回は、道路規定についてです。

道路は日常生活のうえでなくてはらないものですが、それだけでなく、火事や地震などの災害時に安全に避難したり消火活動や救助活動を進めるうえで必要不可欠なものです。

そこで、建築基準法は道路に関して、いくつかのルールを定めています。

建築基準法上の道路

原則として、道の幅(幅員)が4m以上でなければならない

昔からの古い道の中には幅員が4m未満のものもあります。例外として建築基準法3章の規定が適用されたときにすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定したものを、建築基準法上の道路とみなします。


この道路を2項道路といいます。

2項道路は道路中心線から両側にそれぞれ2m後退した線をその道路の境界とみなすことになっています。

道路の境界線を後退させることをセットバック』と呼びます。

道路の境界線とみなされる線より道路側の部分には建物を建築することはできません。また、その部分の面積を敷地面積に算入することもできません。

次回につづく・・・

重要事項説明とは?

今回は、『重要事項説明』について簡単にご説明します。

重要事項説明は契約締結前に行うもので、その名とおり取引の相手方(例:買主)などに一定の重要な事項について事前に説明をします。その書面が『重要事項説明書(35条書面)』といいます。

この説明をするのは、宅地建物取引主任者(H27.4~宅地建物取引士)が行います。

重説.jpg

用途地域について

今回は、『用途地域』についてのお話です。

都市計画法や建築基準法などにより、土地利用にはさまざまな制限が定められています。そのなかで最も基本となるものが「用途地域」による建築物の用途制限です。

用途地域は、12種類に分けられています。

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域・第二種住居地域

準住居地域・近隣商業地域・商業地域

準工業地域・工業地域・工業専用地域

用途地域.jpg

用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
 例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率
(容積率と言います。)、道路の幅に見あった建物の高さなどのルールがあります。

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