2008/06/06
平成16年の消防法の一部改正を受け、新築住宅には、平成18年6月1日から、既存住宅には浜松市火災予防条例により平成21年5月31日までに住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。この住宅用火災警報器は、火災発生時の煙を早期に感知して警報で知らせてくれます。
浜松市のホームページ参照
新しい法律が出来ると、それにつけこんで訪問販売などで詐欺行為をする人が出てきます。怪しいと思ったらお近くの信用できる大工さん、又は大工村の棟梁一覧に出ている大工さんまで!!
大工さんは近所の病院みたいなもので、ホームドクターとしていろいろな相談にのってくれますよ。