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来年(平成21年10月1日)から義務付けられる法律

みなさん 住宅瑕疵担保履行法を知ってますか?

詳しくは H200811-1.pdf(PDFファイル)

対象となる瑕疵担保責任の範囲は、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間です。※添付資料の中央上部参照

この法律で、手抜き工事を追放!? とはいえ、地元で根付いて頑張っている遠州の大工さんは10年で不安がある住宅は建ててないですよ。それに、人間のやる事だから100%がないにしても、何かあった時には必ず親切に対応してくれます。

言い換えれば、少しの心無い業者が起こしている欠陥住宅問題をガイドラインを引くことで追放していこうという事です。大工さんにとっては今まで安心を言葉で言い表しにくかったのですが、これからは大手住宅会社と同じ基準をクリアーし、それ以上の安心をお届けしていることを胸を張って説明できるのです。

今までだってそうだったけど、大手は同じものを大量に作るからこそマニュアルやプレゼン資料ができる。立派なその資料がお施主様の安心を誘うのです。しかし、大工さんは少ない物件を心を込めて。。。だからなかなか資料作りが出来ません。

何を言いたいかというと、遠州の大工さんは真面目に家作りをしているということ。それを後押ししてくれるような法律であって欲しいです。